要点を一文で言えば、EUのマイクロプラスチック制限は「光る製品すべて」を一斉に禁止する規定ではなく、生分解されず水に溶けない合成高分子粒子について、その材質と用途に応じて移行期間を異なる形で適用するものだ。
EU委員会は、Regulation (EU) 2023/2055が2023年10月17日から適用され始めたと説明している。ただし、化粧品に含まれるグリッターやマイクロプラスチックには製品の種類ごとに移行期間が設けられているため、2026年現在の販売可否を一言で断定することはできない。[1]

グリッター化粧品は、現在すべて販売禁止なのか?
そうではない。規制対象となるのは主に、水に溶けず、生分解されないプラスチック製グリッターだ。天然・無機質・水溶性・生分解性の素材は、マイクロプラスチックの定義から外れる可能性がある。また、固体マトリックスに恒久的に固定されているなど、別途例外が適用される場合もある。[1]
光って見えるという事実だけでは、素材は分からない。雲母、ガラス、金属、合成高分子は見た目が似ていることがあるため、製品説明やメーカーの資料を確認する必要がある。
2027・2029・2035年は、それぞれどの製品の期限なのか?
EU委員会の案内によると、洗浄後に洗い流す rinse-off 化粧品には2027年10月16日まで、肌や髪に残す leave-on 化粧品には2029年10月16日までの移行期間が適用される。[1]
メイクアップ・リップ・ネイル化粧品には、2035年10月16日までのより長い移行期間が示されている。ただし、2031年10月17日から2035年10月16日まで継続して販売するには、製品にマイクロプラスチック含有表示が必要となる。[1]
この規制は、皮膚毒性が確認されたという意味なのか?
そのように解釈してはいけない。この制限の主な目的は、意図的に添加されたマイクロプラスチックの環境中への排出と汚染を減らすことにある。特定のグリッター製品が皮膚に毒性を持つという臨床的結論とは、異なる規制上の考え方だ。[1]
消費者の安全については別途、目元への使用可否、唇用色素の許容範囲、刺激の可能性、粒子の大きさや角、除去時の摩擦を確認する必要がある。「環境にやさしい」という表現も、具体的な素材や分解条件が示されていなければ、安全性と環境性を同時に保証するものではない。
製品ラベルで何を確認すべきか?
第一に、グリッターの素材を確認する。第二に、rinse-offかleave-onかを区別する。第三に、目元・唇・ネイルなど使用部位が明確かを見る。第四に、販売国の最新のラベル表示と移行期限を確認する。第五に、「biodegradable」という主張について、試験条件と根拠が示されているかを確認する。
FAQ
プラスチック製グリッターが入ったリップ製品は、2026年には違法ですか?
EUの案内だけを見ると、メイクアップ・リップ・ネイル化粧品には2035年までの移行期間がある。ただし、個別製品の素材、流通時期、その他の化粧品規制への適合状況は別途確認する必要がある。[1]
「バイオグリッター」なら、必ず規制の対象外ですか?
名称だけでは判断できない。実際の素材が、規定上の生分解性・水溶性などの要件を満たしているかについて、メーカーの資料が必要になる。
韓国の消費者も、この期限を気にする必要がありますか?
EU向け輸出製品を選ぶ場合や、海外から個人輸入する場合には意味がある。ただし、韓国での販売の適法性や表示基準については、韓国の化粧品関連法規が別途適用される。
DERME VERDICT
「グリッターの全面禁止」と「何も変わらない」は、どちらも正確ではない。製品の輝きよりも、素材、使用方法、移行期限、表示を確認する必要がある。2026年の消費者にとって最も実用的な問いは、「この製品はどのような粒子で輝き、どこに使い、どの市場の基準に従っているのか」だ。

